woltから先日消費税の取扱いに関する重要なお知らせ(2026年1月1日以降の対応について)と言うメールが届きましたが、その内容が配達員達の間で物議を醸しています。
Woltから届いたメールを一部抜粋↓
平素よりお世話になっております、Wolt 配達パートナーチームです。
2026年1月1日以降に支払う報酬における消費税の取扱いについて運用に変更がございますため、ご連絡させていただきます。
~~中略~~
今後の対応について
2026年1月1日以降ご稼働分の報酬の支払いより、消費税のお支払いは Woltに登録番号をご提出いただいた適格請求書発行事業者のみを対象とさせていただきます。
Wolt が提示する報酬額はすべて税抜金額であり(配達パートナー業務委託契約書第4.1条ご参照)、適格請求書発行事業者でWoltに登録番号をご提出いただいた場合に限り、税抜報酬額に消費税分を加算してお支払いします。
これまで課税事業者として申告されていたものの登録番号をご提出いただいていない場合は、報酬は非課税の扱いとなります。
配達員の反応↓
規約を良く読むとこんな文言が↓
Q4. 報酬額は税込表示ではないのですか?
はい。Woltが配達パートナー用アプリ上で表示する報酬額はすべて税抜金額です(配達パートナー業務委託契約書第4.1条ご参照)。Woltに登録番号をご提出いただいた場合に限り、消費税分をお支払いいたします。

本文の記載&上記の規約等を読むに、報酬から消費税を天引きじゃなく課税事業者にはアプリ上の報酬+消費税分が支払われるだけなので実際には今と大差なく配達員が困惑する事は無さそう。
コメント